2016年度 宅地建物取引士試験 問38
宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 (ア) 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。 (イ) 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。 (ウ) 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 (エ) 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。
正答1
解説
正解は1です。 宅地建物取引士の登録の移転、取引士証・従業者証明書の提示、届出、名簿の閲覧を問う問題です。 【記述別解説】 ア:× 登録の移転に伴って交付される新しい宅地建物取引士証の有効期間は、従前の取引士証の残りの期間です(宅建業法22条の2第5項)。 新たに5年となるわけではありません。 イ:× 従業者証明書は、代表取締役を含むすべての従業者に携帯させなければなりません(宅建業法48条1項)。 取引の関係者から求められれば、代表取締役である宅建士も従業者証明書を提示する必要があります(同条2項)。 ウ:× 出題当時の規定では、宅建士が成年被後見人となったときは、その後見人がその日から30日以内に届け出なければなりませんでした(宅建業法21条3号、当時)。 「3月以内」とする点が誤りです。 エ:○ 宅地建物取引士資格登録簿は、一般の閲覧に供されません。 一方、専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿に登載され、業者名簿は一般の閲覧に供されます(宅建業法8条2項・10条)。 以上より、正しい記述はエの一つで、正解は1です。 【ポイント】 登録の移転後の取引士証は「残存期間」、従業者証明書は「代表者も携帯」が定番です。 現行法では成年被後見人であることは欠格事由から外れ、心身の故障により事務を適正に行えなくなった場合に、本人・法定代理人・同居の親族が届け出る仕組みに改められています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
記述エは、2025年4月施行の改正宅地建物取引業法により、現行法では誤った記述です。改正前は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名が宅地建物取引業者名簿の登載事項でしたが、改正により名簿の登載事項から除かれました。ア〜ウは現行法でも誤りのため、現行法では正しいものは一つもなく、正解は肢4(なし)になります。 根拠:宅地建物取引業法第8条第2項第2号、第4条第1項第5号(2025年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)