宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
保証協会の社員の加入・追加納付・還付充当金・弁済の限度額を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保証協会への加入は任意ですが、一の保証協会の社員は、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
2:× 社員が新たに事務所を設置したときは、設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項)。
期限内に納付しないと、社員の地位を失います(同条3項)。
「1月以内」とする点が誤りです。
3:× 還付充当金は、通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付します(宅建業法64条の10第2項)。
供託所に供託するのではありません。
4:○ 弁済を受けられる額は、その社員が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額です(宅建業法64条の8第1項)。
分担金は主たる事務所が60万円、その他の事務所が1か所につき30万円なので、150万円は本店1か所と支店3か所に当たります。
これを営業保証金に換算すると、2,500万円となります。
【計算】
分担金の内訳:60万円+30万円×3か所=150万円です。
営業保証金への換算:1,000万円+500万円×3か所=2,500万円です。
【ポイント】
保証協会に関する期限は「2週間以内」でそろっています。
弁済の限度額は、納付した分担金の額ではなく、営業保証金に換算した額です。