宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
(ア) Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
(イ) Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
(ウ) Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
(エ) Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
正答3
解説
正解は3です。
宅建業者の業務上の規制(標識・手付の貸付け・帳簿・割賦販売契約の解除)を問う問題です。
この問題では、法に違反しない記述を○、違反する記述を×で示します。
【記述別解説】
ア:× 法に違反します。
案内所には、契約の締結や申込みの受付を行わないものであっても、標識を掲示しなければなりません(宅建業法50条1項)。
標識の掲示義務は、事務所以外で継続的に業務を行う場所にも課されています。
イ:× 法に違反します。
手付について貸付けその他の信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為は禁止されています(宅建業法47条3号)。
誘引する行為自体が禁止されているので、売買が成立しなくても違反となります。
ウ:○ 法に違反しません。
業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付ける義務がありますが、取引関係者に閲覧させる義務はありません(宅建業法49条)。
取引関係者から請求があったときに閲覧させる義務があるのは、従業者名簿です(同法48条4項)。
エ:× 法に違反します。
割賦販売で賦払金の支払が遅れた場合は、30日以上の相当の期間を定めて書面で催告しなければなりません(宅建業法42条1項)。
その期間内に支払がないときでなければ、支払の遅延を理由に契約を解除できません。
以上より、違反するものはア・イ・エで、正解は3です。
【ポイント】
「閲覧させる義務があるのは従業者名簿で、帳簿には閲覧義務がない」は頻出の対比です。
手付の貸付けや分割払いによる誘引は、契約が成立しなくても違反になります。