ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第32回(2024年2月) › 問11第32回(2024年2月) はり師・きゅう師国家試験 問11関係法規関係法規2024年☆ ブックマークあはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。施術室は、室面積の 8 分の 1 に相当する部分を外気に開放しうる。施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける。8.8 平方メートルの専用の施術室を有する。6.6 平方メートルの待合室を有する。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1。 選択肢1の『室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる』という基準は、あはき法施行規則が実際に定める施術所の構造設備基準の内容とは異なり誤りである。 他の選択肢の消毒設備の設置、施術室・待合室の面積要件はいずれも同規則の規定に沿う内容である。← 問10問12 →まとめて解く第32回(2024年2月)を通しで解く(180問)→この回の他の問題第32回(2024年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全180問を見る →