ホーム › はり師・きゅう師国家試験 › 第31回(2023年2月) › 問13第31回(2023年2月) はり師・きゅう師国家試験 問13関係法規関係法規2023年☆ ブックマークあはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。施術所を開設したときの届出区域外に滞在して業務を行う届出専ら出張のみによる業務を開始したときの届出休止していた施術所を再開したときの届出購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 施術所を持たず専ら出張のみによって業務を行うときは,その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 施術所開設の届出は施術所所在地,区域外滞在の届出は滞在地の都道府県知事に対して行うものであり,届出先が異なる。← 問12問14 →まとめて解く第31回(2023年2月)を通しで解く(180問)→この回の他の問題第31回(2023年2月) はり師・きゅう師国家試験 の全180問を見る →