正答2
解説
正解は2です。
あはき法第7条は、施術所などについて広告できる事項を限定しています。
業務の種類や施術者の氏名などのほか、厚生労働大臣が告示で指定した事項だけが広告できます。
【選択肢別解説】
1:× 「パルス鍼」は施術方法の名称です。
施術方法や技能に関する事項は広告できないと定められています。
2:○ 「やいと」はきゅうの別称で、「えつ」とともに告示で広告できる事項に指定されています。
3:× 「認定鍼灸師」は法令上の資格ではない名称です。
広告できる資格名ははり師・きゅう師など施術者である旨に限られます。
4:× 労災保険の適用は広告できません。
告示で認められているのは、医療保険の療養費支給申請ができる旨(医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)です。
【ポイント】
告示で広告が認められる施術の名称は、もみりょうじ、やいと・えつ、小児鍼です。
このほか、届出をした施術所である旨、医療保険療養費支給申請ができる旨も広告できます。
予約・休日夜間・出張による施術の実施と、駐車設備に関する事項も広告できます。
施術者の技能、施術方法、経歴に関する事項は広告できません。