あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)第8条の指示に関する規定を問う問題です。
都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に業務に関して必要な指示をすることができます。
【選択肢別解説】
1:× 地方厚生局長は、この指示について意見を述べる者として規定されていません。
2:× 市町村長は、この指示について意見を述べる者として規定されていません。
3:× 保健所長は、この指示について意見を述べる者として規定されていません。
4:○ あはき法第8条第2項で、医師の団体は、都道府県知事の指示に関して意見を述べることができると定められています。
【ポイント】
指示を出すのは都道府県知事、指示に意見を述べられるのは医師の団体です。
指示に違反した施術者には罰金刑が科されることもあわせて覚えておきましょう。