正答2
解説
正解は2です。
公的医療保険は、会社員などが加入する被用者保険と、自営業者などが加入する国民健康保険などに分かれます。
給付の種類や保険者の性格を正しく理解しているかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 医療保険には現金給付もあります。
傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、療養費、高額療養費などが現金で支給されます。
2:○ 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)は、主に中小企業で働く人とその家族が加入する保険です。
事業所に雇われている人を対象とするので被用者保険に分類されます。
3:× 医師の同意を得たはり・きゅう施術は、現物給付である「療養の給付」の対象ではありません。
神経痛やリウマチなど一定の疾患について「療養費」として支給されるのが正しい扱いです。
4:× 健康保険組合の付加給付は、組合が自由に行えるものではありません。
規約で定めることにより、法定給付に上乗せする形で行うことができるとされています。
【ポイント】
はり・きゅうの保険適用は「療養費」払いであり、医師の同意書が必要です。
協会けんぽと組合健保はどちらも被用者保険であり、組合健保だけが規約に基づく付加給付を行えると押さえましょう。