正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は肢1・4。
特定非営利活動法人(NPO法人)は設立に際し3名以上の理事(及び1名以上の監事)を置くことが要件とされる(肢1)。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し社会福祉法人の経営基盤強化等に資することを目的として設立される一般社団法人である(肢4)。
肢2の一般社団法人は公益的活動の実施が必須ではない。
肢3の公益財団法人はまず一般財団法人として設立し、その後公益認定を受ける二段階の仕組みである。
肢5の社会医療法人は救急医療等確保事業の実施等が認定要件であり社会福祉事業の実施が要件ではない。