ホーム › 社会福祉士国家試験 › 2026年度 › 問582026年度 社会福祉士国家試験 問58刑事司法と福祉共通科目2026年☆ ブックマーク刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。罰金の金額は、1万円以上とされる。罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。解答・解説を見る正答4解説正解は肢4。 刑法上、罰金の金額は1万円以上と定められている(科料は1000円以上1万円未満)。 付加刑は没収のみで罰金・科料は主刑である(肢1)。 有期拘禁刑は原則1か月以上20年以下である(肢2は下限が誤り)。 拘禁刑は作業を一律に義務づけるものではなく必要な指導等を行うことができる制度である(肢3)。 罰金を完納できない者は労役場留置となる(肢5)。← 問57問59 →まとめて解く2026年度を通しで解く(129問)→この回の他の問題2026年度 社会福祉士国家試験 の全129問を見る →