正答3
解説
正解は肢3。
社会福祉法人の認可事務は、地方自治法上の第1号法定受託事務に分類される。
地方公共団体の事務は現行地方自治法上、自治事務と法定受託事務の2つに分類され、団体委任事務・機関委任事務は2000年の地方分権一括法施行により廃止された(肢1誤り)。
児童扶養手当の給付事務も法定受託事務であり自治事務ではない(肢2誤り)。
生活保護の決定事務は法定受託事務であり、既に廃止された団体委任事務ではない(肢4誤り)。
児童福祉施設の監査事務は自治事務であり、既に廃止された機関委任事務ではない(肢5誤り)。