正答5
解説
正解は肢5。
2000年(平成12年)の社会福祉事業法から社会福祉法への改正により、市町村社会福祉協議会の目的が地域福祉の推進にあることが条文上明文化された。
市町村社会福祉協議会が法制化されたのは1983年(昭和58年)の社会福祉事業法改正であり、1951年の制定時に規定されていたのは都道府県社会福祉協議会である(肢1誤り)。
1962年の基本要項は在宅福祉サービスより組織化活動を重視した(肢2誤り)。
地域福祉権利擁護事業は1999年開始である(肢3は年が誤り)。
住民主体の原則は1962年の基本要項で既に位置づけられていた(肢4誤り)。