正答3
解説
正解は肢3。
やむを得ない事由で介護保険法の保険給付等が利用できない場合に市町村が採り得る福祉の措置として、老人福祉法に居宅における介護等が規定されている。
老人福祉法の基本理念は老人が敬愛され、健全で安らかな生活を保障されること等を定めるもので、「要援護老人の自立支援の重要性」を基本理念として掲げてはおらず肢1は誤り、介護老人保健施設は介護保険法上の施設であり老人福祉施設には含まれず肢2は誤り、老人福祉センター設置は市町村社会福祉協議会の義務ではなく肢4は誤り、市町村老人福祉計画は市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成すべきとされ地域福祉計画とではなく肢5は誤り。