事例を読んで、N市の生活困窮者を対象とした自立相談支援機関の相談支援員(社会福祉士)による、Cさんへの支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(40歳)は、派遣社員として働いていたが、雇用契約期間が満了して、P市にあった会社の寮から退去した。
その後、N市にあるインターネットカフェで寝泊まりをしていたが、なかなか次の仕事が見付からず、所持金も少なくなって不安になり、N市の自立相談支援機関を探して来所した。
正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
正解は肢2・3。
所持金が少なくなり不安を抱えるCさんには、緊急小口資金の利用を勧め、また住居確保給付金を利用して住居確保を図ることが適切である。
肢1は誤りで、居住地がない場合は現在地保護の原則によりN市で生活保護を申請できる。
肢4は誤りで、救護施設への入所は相談支援員が独断で判断・申請できるものではなく所定の手続きを要する。
肢5は誤りで、無料低額宿泊所は「自治体への申請」という枠組みで入所するものではない。