ホーム › 社会福祉士国家試験 › 2022年度 › 問1432022年度 社会福祉士国家試験 問143就労支援サービス専門科目2022年☆ ブックマーク日本国憲法の勤労などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。障害者は、これを酷使してはならないと明記している。何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有すると明記している。男女同一賃金の原則を明記している。週40時間労働の原則を明記している。勤労者は団体行動をしてはならないと明記している。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 日本国憲法22条は、何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有すると明記している。 肢1は憲法27条3項が「児童は、これを酷使してはならない」と定めるもので障害者ではない、肢3の男女同一賃金の原則は労働基準法4条の規定であり憲法には明記されていない、肢4の週40時間労働の原則も労働基準法の規定である、肢5は憲法28条が団体行動権を保障しており禁止ではなく逆である。← 問142問144 →まとめて解く2022年度を通しで解く(150問)→この回の他の問題2022年度 社会福祉士国家試験 の全150問を見る →