事例を読んで、Q市福祉事務所のH生活保護現業員(社会福祉士)がJさんに対して行う説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Jさん(41歳)は、近所のスーパーマーケットで働きながらアパートで高校生の長男と二人で暮らしていたが、2年前に病気によって仕事を辞めることになり、妹から仕送りを受けていた。
しかし仕送りは約半年で途絶えてしまい、1年前から生活保護を受給することになった。
通院を続けたことで、1か月前から病状が大分良くなり、現在は医師から就労できる状態であると診断され、アパートが手狭になったことから長男と共に転居することも考えている。
正答5
解説
正解は肢5。
医師から就労可能と診断されても、実際に就労し収入が最低生活費を上回ることが確認されるまでは、直ちに保護が廃止されるわけではない。
仕送りや長男のアルバイト収入は原則として世帯収入として認定され、就労自立給付金は保護廃止時に一括支給されるものであり、生活困窮者住居確保給付金は離職者等が対象で生活保護受給世帯には適用されない。