正答4
解説
正解は肢4。
少年院は、保護処分若しくは少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者に矯正教育その他必要な処遇を行う施設である。
少年法が審判に付すべき少年として規定するのは犯罪少年・触法少年・虞犯少年の3種類であり、不良行為少年は含まれない。
都道府県知事・児童相談所長からの送致に限り審判に付せるのは18歳未満全体ではなく触法少年(14歳未満)に関する規定である。
少年鑑別所への収容は警察官の求めではなく家庭裁判所の観護措置決定に基づく。
家庭裁判所の保護処分は保護観察・児童自立支援施設等送致・少年院送致の3種類で、検察官送致(逆送)は保護処分に含まれない。