正答1
解説
正解は肢1。
住宅確保要配慮者に対する居住支援に取り組む法人(居住支援法人)は、申請により都道府県知事から指定される制度である。
サービス付き高齢者向け住宅には状況把握・生活相談サービスの提供は必須だが、介護保険サービスの提供自体は義務づけられていない。
シルバーハウジングに配置されるのは生活支援コーディネーターではなく生活援助員(LSA)である。
終身建物賃貸借制度の対象は75歳以上ではなく60歳以上の高齢者である。
市町村賃貸住宅供給促進計画は市町村が作成することが「できる」とされる任意の計画で、作成が義務づけられているわけでも努力義務とされているわけでもない。