事例を読んで、X事業者(福祉用具貸与事業者及び特定福祉用具販売事業者)に勤務するE福祉用具専門相談員(社会福祉士)が行う支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
E福祉用具専門相談員は、Y居宅介護支援事業所のF介護支援専門員からの依頼で、R市で一人暮らしをしているGさん(女性、84歳、要介護1)の自宅を訪問し、福祉用具の選定に関する相談を行うこととなった。
Gさんは約10年前の大腿骨頸部{だいたいこつけいぶ}骨折の後遺症により股関節が動きにくくなり、現在では浴槽への出入りと屋外での移動に支障がある。
しかし、その他の日常生活動作や認知機能に支障はなく、状態も安定している。
GさんはこれまでT字杖{つえ}以外の福祉用具は使用したことがない。
正答3
解説
正解は肢3。
屋外での移動に支障があるGさんに対し、要介護1でも利用可能な福祉用具貸与による歩行器の利用を説明したことは適切である。
入浴補助用具は衛生上の理由から福祉用具貸与ではなく特定福祉用具販売の対象である。
工事を伴わない手すりは特定福祉用具販売ではなく福祉用具貸与の対象となる(工事を伴うものは住宅改修)。
福祉用具貸与計画・販売計画は利用者への交付・説明は必要だが、利用前に市への提出・承認を得る手続きは求められていない。
現在の状態に基づかず将来を見越して移動用リフトを設置するのは適切なケアマネジメントに反し不適切である。