正答5
解説
正解は肢5。
生活保護法上、都道府県知事の裁決に不服がある場合の再審査請求は厚生労働大臣に対して行う。
肢1の不服申立てが権利として法定されたのは現行(1950年)生活保護法においてで旧法にはなかった。
肢2の審査請求は都道府県知事に対して行う。
肢3の裁決期間は、行政不服審査法上の諮問をする場合は70日以内、諮問をしない場合は50日以内であり、期間内に裁決がないときは棄却したものとみなすことができるにとどまり認容ではない。
肢4は審査請求に対する裁決を経なければ取消訴訟を提起できない(不服申立て前置)。