正答1
解説
正解は肢1。
入院時の食費・居住費は入院時食事療養費・入院時生活療養費として保険給付があるが、高額療養費の算定対象からは法律上除外されており、差額ベッド代(特別療養環境室料)は保険外の実費負担である。
いずれも高額療養費制度の支給対象とはならない。
肢2の70歳未満の世帯合算による自己負担限度額は年額ではなく月額で設定されている。
肢3の医療保険と介護保険の合算による高額医療・高額介護合算療養費制度は月額ではなく年額を単位として合算される。
肢4の70歳以上の世帯単位の限度額は入院に限らず外来も含む。
肢5の高額長期疾病(人工透析等)は自己負担限度額が特例的に低く設定されるにとどまり免除ではない。