正答4
解説
正解は肢4。
労働者が業務災害による療養のため休業し賃金を受けられない日が4日以上続く場合、待期3日を経て4日目から労働者災害補償保険の休業補償給付を受けることができる。
肢1の傷病手当金は標準報酬日額の3分の2相当額であり2分の1ではない。
肢2の障害厚生年金は初診日から1年6か月を経過した障害認定日で判定され「1年」ではない。
肢3の育児休業給付金は原則子が1歳(要件により最長2歳)に達するまでが限度であり3歳までではない。
肢5の育児休業期間中の厚生年金保険料は被保険者分・事業主分ともに免除される。