視覚障害のあるAさんは、出張に際して用務地に近いホテルを予約した。
用務が終わり、ホテルにチェックインしようとしたところ、チェックインは、備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。
しかし、視覚障害のあるAさんは、タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。
次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は肢3・5。
タブレット端末を利用できない者にも他の方法でチェックインできるようにしておくことは合理的配慮の提供にあたる。
また従業員への研修を通じて障害のある利用者への適切な対応力を高めることも法令上求められる取組である。
ユニバーサルなシステムに合致しないという理由での撤去は必須の対応ではない(肢1)。
建築物移動等円滑化基準は主にハード面の基準でありチェックイン機器選定を直接義務付けるものではない(肢2)。
事前連絡を必須とすることは利用者に負担を課す対応で合理的配慮の趣旨に沿わない(肢4)。