正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は肢3・5。
福祉事務所設置自治体は、居住支援法人の行う業務や住宅確保にかかる関連施策との連携を図るよう努めるものとされている。
また支援会議の開催、地域住民相互の交流拠点との連携、訪問等により生活困窮者の状況把握に努めるものとされている。
就労準備支援事業の実施は努力義務にとどまり必須実施ではない(肢4)。
家計改善支援事業は被保護者を一律に排除する規定にはなっていない(肢2)。
肢1は理念の方向性は近いが条文の要件(心身の状況等)と細部が異なる。