正答5
解説
正解は肢5。
都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。
福祉事務所は都道府県・市(特別区含む)に設置が義務付けられ、町村は任意設置である(肢1誤り)。
保護基準は厚生労働大臣が定めるものであり都道府県知事が変更することはできない(肢2誤り)。
町村が福祉事務所を設置する場合の保護費負担割合は一律に都道府県が一部負担する規定ではない(肢3誤り)。
保護施設の設備・運営基準は都道府県が条例で定めなければならない義務であり努力義務ではない(肢4誤り)。