正答3
解説
正解は肢3。
2022年(令和4年)の精神保健福祉士法改正では、支援の対象を精神障害者に限定せず、地域生活支援を強化する観点から「精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談」への対応が新たに業として規定された。
社会復帰に関する相談(肢1)と地域相談支援の利用に関する相談(肢2)は改正前から法2条の業として位置づけられていた。
医師等との連絡調整(肢4)は法41条1項が定める連携義務であって法2条の業ではない。
肢5の作業活動は理学療法士及び作業療法士法が定める作業療法の内容であり、精神保健福祉士の業ではない。