正答1
解説
正解は肢1。
犯罪被害者等基本法は、国及び地方公共団体に対し、犯罪被害者等が心身の状況等に応じた保健医療サービス及び福祉サービスを提供されるよう必要な施策を講ずるものと定めている。
犯罪被害者等施策推進会議は内閣府に設置され都道府県警察本部ではない(肢2)。
心理的外傷等の調査研究は国の責務である(肢3)。
犯罪被害者等基本計画の策定が義務づけられているのは政府であり、地方公共団体に計画策定を義務づける規定も努力義務の規定も置かれていない(肢4)。
法務省内へのネットワーク設置規定はない(肢5)。