正答5
解説
正解は肢5。
生活困窮者就労準備支援事業は、就業が著しく困難な生活困窮者に対し就労に必要な知識・能力向上のための訓練を行う事業である。
肢1は誤りで、自立相談支援事業は委託することができる。
肢2は誤りで、必須事業は自立相談支援事業と住居確保給付金の支給であり、家計改善支援事業は努力義務である。
肢3は誤りで、子どもの学習・生活支援事業は都道府県等が行うことができる任意事業であり、実施の責務は課されていない(努力義務とされているのは就労準備支援事業と家計改善支援事業である)。
肢4は誤りで、一時生活支援事業は住居のない生活困窮者に宿泊場所や衣食を提供する事業であり資金貸付のあっせんではない。