正答5
解説
正解は肢5。
生活保護法第8条は、保護の基準について、保護の種類に応じ必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分でこれを超えないものでなければならないと規定する。
肢1は誤りで、生活保護法は日本国憲法第25条の理念に基づく。
肢2は誤りで、自立は経済的自立に限らず日常生活自立・社会生活自立も含む概念である。
肢3は誤りで、勤労等の努力義務は保護申請の要件ではない。
肢4は誤りで、扶養義務者の扶養は保護に優先するにとどまり、扶養義務者がいることのみで受給資格を欠くわけではない。