「政策評価法」に基づく行政機関の政策評価に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「政策評価法」とは、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」のことである。
正答5
解説
正解は肢5。
政策評価法の目的は効果的・効率的な行政の推進と国民への説明責任(アカウンタビリティ)を全うすることにある。
肢1に利害関係者参加の義務づけ規定はない。
肢2は必要性・効率性等を総合的に評価するもの。
肢3の評価方式は事業評価・実績評価・総合評価であり自己評価等ではない。
肢4の対象は国の行政機関であり地方公共団体ではない。