正答1
解説
正解は肢1。
福祉事務所を設置していない町村も、生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ、自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を実施することができるとされている。
肢2の自立相談支援事業の相談支援員に社会福祉主事の資格を法律上義務づける規定はない。
肢3の民生委員は市町村長ではなく厚生労働大臣から委嘱される。
肢4の無料低額宿泊所は届出制の第二種社会福祉事業であり全市町村への設置義務はない。
肢5の生活困窮者一時生活支援事業は生活保護受給前の住居喪失者等を対象とするもので被保護者は対象外である。