正答3
解説
正解は肢3。
発達障害者支援法において発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるものと定義されている(社会モデルの考え方を反映)。
肢1の就労の機会の確保・就労定着のための支援に努める主体は、市町村ではなく国及び都道府県である。
肢2の発達障害者支援地域協議会は都道府県が置くことが「できる」とされる任意設置の協議会であり、義務でも努力義務でもない。
肢4の障害者就業・生活支援センターを通じた就労支援の規定は条文上の主体・対象が異なる。
肢5の精神障害者保健福祉手帳交付は精神保健福祉法の規定であり発達障害者支援法の規定ではない。