正答1
解説
正解は肢1。
死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がいる間は支給が停止される。
肢2は子が婚姻した場合、遺族基礎年金の受給権は消滅し引き続き受給できない。
肢3の遺族基礎年金の支給対象は「子のある配偶者」及び「子」であり孫は対象外。
肢4の30歳未満で子のない妻への遺族厚生年金は5年間の有期給付であり10年間ではない。
肢5の遺族厚生年金額は死亡した者の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当であり、老齢基礎年金の2分の1ではない。