正答3
解説
正解は肢3。
医療保護入院は、精神保健指定医の診察により入院の必要性が認められ、かつ本人が精神疾患のために病識を欠き入院の必要性を理解・判断できない場合に、家族等の同意を得て行う入院形態である。
本人が同意する場合は任意入院、家族等の同意が得られない緊急時は応急入院、自傷他害のおそれがある場合は都道府県知事による措置入院に該当し、いずれも医療保護入院の要件ではない。
肢2は、身体的虐待を受けている事実だけでは、精神障害のため本人の同意による入院ができないという医療保護入院の法定要件を満たさないため誤りである。