正答4
解説
正解は4です。
介護保険制度の保険者は市町村で、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者です。
要介護認定は、認定調査と主治医意見書をもとに行われます。
【選択肢別解説】
1:× 要介護認定の申請は、保険者である市町村の窓口で行います。
都道府県の窓口ではありません。
2:× 第2号被保険者が介護保険を利用できる特定疾病は16種類です。
慢性腎不全は含まれません。
3:× 第1号被保険者は65歳以上の人です。
75歳以上ではありません。
4:○ 要介護度は、コンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、市町村に置かれる介護認定審査会が判定します。
これを二次判定といいます。
5:× 認定結果に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求ができます。
再審査を求められないという記述は誤りです。
【ポイント】
特定疾病には、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、脳血管疾患、Parkinson病関連疾患、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症などが含まれます。