就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づくサービスはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
障害者総合支援法の就労系サービスは、就職前の訓練、福祉的な就労の場、就職後の定着支援に分けられます。
一般企業に就職した後の支援がどれかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人に、就職前の訓練や求職活動の支援を行うサービスです。
利用期間は原則2年です。
2:× 就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい人が、雇用契約を結んで働く場を提供するサービスです。
3:× 就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、生産活動などの働く機会を提供するサービスです。
4:○ 就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人に、就職後6か月を経てから提供されます。
生活面の課題への対応や企業との連絡調整を、最長3年間行います。
5:× 生活訓練(自立訓練)は、日常生活に必要な能力を高めるための訓練を行うサービスです。
就職後の定着支援ではありません。
【ポイント】
就職後6か月までは就労移行支援事業所などが職場定着の支援を行い、その後は就労定着支援に引き継ぎます。
就労定着支援は2018年度に新設されたサービスです。