19 歳の男性。
統合失調症。
幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。
病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。
入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。
薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。
一刻も早く退院したい。
入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、 両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。
この患者の変更後の入院形態はどれか。
正答1
解説
正解は1です。
精神保健福祉法の入院形態は、本人の同意の有無、自傷他害のおそれ、誰の同意や命令かで区別します。
本例は本人が任意入院の同意を取り下げ、精神保健指定医が入院継続を必要と判断し、両親の同意を得ています。
【選択肢別解説】
1:○ 医療保護入院は、精神保健指定医が医療と保護のために入院が必要と判断し、家族等の同意を得て行う入院です。
本人の同意がなくても入院でき、本例の経過に一致します。
2:× 応急入院は、急速を要し家族等の同意が得られない場合に、指定医の判断で72時間に限り行う入院です。
本例では両親の同意が得られているため該当しません。
3:× 緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく急を要する場合に、知事の権限で72時間に限り行う入院です。
指定医1名の診察で行いますが、本例に自傷他害のおそれは示されていません。
4:× 措置入院は、2名以上の指定医が自傷他害のおそれを認めた場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。
家族の同意によるものではないため該当しません。
5:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院です。
本例は本人が同意を取り下げた後の非自発的入院なので、任意入院ではありません。
【ポイント】
家族等の同意で行うのが医療保護入院、知事の権限で行うのが措置入院・緊急措置入院です。
「72時間」の期限がつくのは、応急入院と緊急措置入院、任意入院の退院制限です。