正答5
解説
正解は5です。
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づく機関です。
都道府県と政令指定都市に置かれ、地域の精神保健福祉活動の技術的な中核を担います。
主な業務は、知識の普及・啓発、調査研究、複雑な事例の相談・指導、人材の育成などです。
【選択肢別解説】
1:× 設置主体は市町村ではなく、都道府県と政令指定都市です。
2:× 精神保健福祉センターは入院治療を行う施設ではありません。
相談や支援、普及・啓発を行う機関です。
3:× 精神保健福祉センターは地域保健法ではなく、精神保健福祉法に規定されています。
地域保健法が規定するのは保健所や市町村保健センターです。
4:× 障害年金の給付は精神保健福祉センターの業務ではなく、日本年金機構が行います。
センターは精神障害者保健福祉手帳の判定などを行います。
5:○ 精神保健福祉に関する知識の普及・啓発は、精神保健福祉センターの主要な業務です。
【ポイント】
精神保健福祉センターは、自立支援医療(精神通院医療)や精神障害者保健福祉手帳の判定も担当します。
保健所が地域の窓口、精神保健福祉センターがそれを支える専門機関と整理しましょう。