正答3
解説
正解は3です。
2021年の臨床検査技師等に関する法律施行令の改正で、臨床検査技師が行える業務が広がりました。
成分採血装置を用いた採血では、静脈路の確保から装置の操作、抜針・止血までを臨床検査技師が担えます。
一方、薬剤の投与は臨床検査技師の業務に含まれません。
【選択肢別解説】
1:× 採血に伴い静脈路を確保することは、法改正で臨床検査技師が行える行為に加えられました。
記述は臨床検査技師が行える業務です。
2:× 成分採血装置を静脈路に接続し、操作して血液成分を採取することも、臨床検査技師が行える行為です。
3:○ 採取中に起こるクエン酸中毒の対応などで静脈注射の薬剤を投与するのは、医師や看護師が行う行為です。
薬剤の投与は臨床検査技師の業務範囲に含まれないため、行うことができません。
4:× 成分採血装置の操作が終わったあとの抜針と止血は、法改正で臨床検査技師が行える行為に加えられました。
記述は臨床検査技師が行える業務です。
5:× 採取した細胞の計数や凍結保存などの処理は、検体を取り扱う業務です。
臨床検査技師が行うことができます。
【ポイント】
法改正で追加された業務には、採血時の静脈路確保、成分採血装置の接続・操作・抜針止血のほか、検体採取(鼻腔・咽頭ぬぐい液など)の拡大があります。
「採る・測る・装置を操作する」は可能、「薬を入れる」は不可と整理しましょう。