正答4
解説
正解は4です。
感染症法では、感染症を危険度などに応じて一類から五類などに分類しています。
入院勧告の対象となるのは、原則として一類・二類感染症などです。
【選択肢別解説】
1:× 麻疹は五類感染症です。
全数届出の対象ですが、入院勧告の対象ではありません。
2:× コレラは三類感染症です。
就業制限の対象ですが、入院勧告の対象ではありません。
3:× マラリアは四類感染症です。
蚊が媒介する疾患で、人から人へは感染しないため入院勧告の対象ではありません。
4:○ エボラ出血熱は一類感染症です。
感染力と重篤性が極めて高く、入院勧告の対象となります。
5:× 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉は五類感染症です。
入院勧告の対象ではありません。
【ポイント】
一類感染症にはエボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱などがあります。
入院勧告は一類・二類、就業制限は一類〜三類が対象と整理しましょう。