正答2
解説
正解は2です。
介護保険制度の福祉用具には、貸与(レンタル)の対象と、購入費が支給される特定福祉用具販売の対象があります。
入浴や排泄に使うなど、他人が使った物を再利用しにくい用具は販売の対象とされています。
【選択肢別解説】
1:× 腰掛便座は排泄に用いる用具で、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
2:○ 特殊寝台(介護用ベッド)は、福祉用具貸与の対象品目です。
特殊寝台付属品も貸与の対象です。
3:× 短下肢装具は個人の身体に合わせて製作する装具です。
障害者総合支援法の補装具や医療保険の治療用装具として扱われ、介護保険の貸与品目ではありません。
4:× シャワーチェア(入浴用椅子)は入浴補助用具で、特定福祉用具販売(購入)の対象です。
5:× 携帯用会話補助装置は、障害者総合支援法の日常生活用具給付の対象です。
介護保険の貸与品目ではありません。
【ポイント】
介護保険の貸与品目には、車椅子、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフトなどがあります。
販売品目は、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品などです。