ホーム › 応用情報技術者試験 › 令和7年度 秋期 › 問50令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 問50テクノロジ系テクノロジ系2025年☆ ブックマーク委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。 これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。解答・解説を見る正答4解説正解はエ。 著作者人格権(同一性保持権など)は著作権とは別に開発者本人に残るため,これを行使されると委託元は納品後のソフトウェアを委託先の了解なく改変したり,他社に改修を依頼したりできなくなるおそれがある。 それを防ぐための条項である。← 問49問51 →まとめて解く令和7年度 秋期を通しで解く(80問)→この回の他の問題令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 の全80問を見る →