正答3
解説
正解は3です。
不正競争防止法は、ドメイン名に関する一定の行為を不正競争と定めています。
不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の商品名などと同一または類似のドメイン名を取得、保有、使用する行為です。
商標登録の有無にかかわらず、こうした目的があるかどうかが判断の鍵になります。
【選択肢別解説】
1:× 競争関係にないB社が偶然に類似のドメイン名を取得しただけでは、不正の利益を得る目的や損害を加える目的がありません。
不正競争行為には該当しません。
2:× 周知な表示との混同を問題にするには、その表示が販売地域で広く知られている必要があります。
和菓子が有名でない地方で、異なる商品である飲料を販売しても、混同のおそれは認めにくく該当しません。
3:○ 他人の商品名を使ったドメイン名を取得し、その商品のコピー商品を販売して利益を得るのは、不正の利益を得る目的でのドメイン名の使用です。
商標権がなくても不正競争行為に該当します。
4:× 自社サービスに適し、正当な利益を得る目的が認められるドメインの取得、利用は、不正の目的がないので不正競争行為には該当しません。
【ポイント】
ドメイン名の不正取得では、「不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」の有無が要件です。
不正競争防止法は、商標登録がない商品名や営業表示も保護の対象にしている点が特徴です。