正答4
解説
正解は4です。
労働者派遣では、派遣元事業主が労働者を雇用し、派遣先がその労働者に指揮命令をして働いてもらいます。
労働者派遣法は、派遣元と派遣先のそれぞれが講ずべき措置を分けて定めています。
【選択肢別解説】
1:× 派遣先管理台帳は、派遣先が派遣労働者の就業の状況を記録するために作成するものです。
派遣先が講ずべき措置であり、派遣元が作成するのは派遣元管理台帳です。
2:× 派遣先責任者は、派遣先が選任するものです。
派遣元が選任するのは派遣元責任者です。
3:× 派遣労働者を指揮命令する者やその他の関係者に、派遣契約の内容を周知するのは派遣先の措置です。
実際に指揮命令を行う派遣先の現場で契約内容を守らせるためのものです。
4:○ 派遣元事業主は、雇用主として、派遣労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進を図るように努めることが定められています。
派遣元事業主の講ずべき措置に当たります。
【ポイント】
派遣元と派遣先には、それぞれ「責任者の選任」と「管理台帳の作成」の義務があります。
名前の頭に「派遣元」「派遣先」のどちらが付くかで、義務を負う側を見分けましょう。