正答3
解説
正解は3です。
企業と大学の共同研究は、企業と大学が研究テーマや費用、成果の扱いを契約で定めて、共同で研究を行う産学連携の形態です。
【選択肢別解説】
1:× TLO(Technology Licensing Organization:技術移転機関)は、大学の研究成果を特許化し、企業に実施許諾して技術移転する機関です。
共同研究を受け入れる機関ではなく、すべての大学に設置されているわけでもありません。
2:× 特許法上の発明者は、実際に発明をした自然人(人間)です。
企業や大学などの法人は発明者にはなれず、特許を受ける権利を承継して出願人になることができるにとどまります。
3:○ 共同研究では、費用を企業がすべて負担した場合でも、大学の教職員と企業の研究者が対等の立場で研究を行います。
費用の負担と研究上の立場は別のものです。
4:× 国立大学法人が共同研究を行う場合、研究に必要な費用は企業と大学が契約に基づいて分担するのが一般的です。
国がすべて負担しなければならないという定めはありません。
【ポイント】
特許では「発明者(自然人)」と「出願人・権利者(法人でもよい)」を区別することが重要です。
職務発明では、発明者は従業者で、特許を受ける権利を会社が取得する形がよく使われます。