ホーム › 応用情報技術者試験 › 令和5年度 春期 › 問49令和5年度 春期 応用情報技術者試験 問49テクノロジ系テクノロジ系2023年☆ ブックマーク日本国特許庁において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になる場合はどれか。特許Aと同じ技術を家庭内で個人的に利用するだけの場合特許Aと同じ技術を利用して日本国内で製品を製造し,その全てを日本国外に輸出する場合特許Aの出願日から25年を越えた後に,特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合特許Aの出願日より前に特許Aと同じ技術を独自に開発し,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造販売していたことが証明できる場合購入状況を確認しています…正答2解説正解はイ。 特許発明の実施(生産)が日本国内で行われる限り,たとえ製品の全量を国外へ輸出する場合でも国内での生産行為自体が特許権の効力の対象となり,実施許諾が必要である。 アは私的・家庭内実施で特許権の効力が及ばず,ウは存続期間(出願から20年)を過ぎており権利は消滅済み,エは先使用権が認められ許諾は不要である。← 問48問50 →まとめて解く令和5年度 春期を通しで解く(80問)→この回の他の問題令和5年度 春期 応用情報技術者試験 の全80問を見る →