ホーム › 応用情報技術者試験 › 令和2年度 10月 › 問50令和2年度 10月 応用情報技術者試験 問50テクノロジ系テクノロジ系2020年☆ ブックマーク日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合特許Aの出願日よりも前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合購入状況を確認しています…正答4解説正解はエ。 特許権は原則としてその国(日本)の領域内での実施行為(製造など)に及ぶため,日本国内で製造する時点で特許権の効力が及び,輸出先が米国であっても実施許諾が必要になる。 アは存続期間満了後,イは先使用権,ウは私的使用でいずれも許諾不要。← 問49問51 →まとめて解く令和2年度 10月を通しで解く(80問)→この回の他の問題令和2年度 10月 応用情報技術者試験 の全80問を見る →