正答2
解説
正解は2です。
この問題は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)で禁止されている行為を選ぶものです。
下請法では、親事業者は発注時に、給付の内容や下請代金の額などを記載した書面(3条書面)を直ちに交付しなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 支払条件などの共通事項をあらかじめ書面で通知しておけば、個々の発注書面ではその記載を省略できます。
禁止された行為ではありません。
2:○ 仕様が確定していないことに正当な理由があれば、発注時にその事項を記載しないことはできます。
しかし確定したら直ちに、その内容を書面で交付する必要があります。
口頭で伝えるだけでは書面交付義務に違反するので、禁止された行為です。
3:× 仕様変更で増えた費用を、協議のうえ下請代金に加算するのは適正な対応です。
むしろ費用を負担せずに変更させると、問題になるおそれがあります。
4:× 出題当時の運用基準では、振込手数料を下請事業者が負担することを発注前に書面で合意していれば、実費の範囲で差し引いても減額に当たらないとされていました。
そのため、出題当時は禁止行為ではありません。
【ポイント】
下請法の書面は、発注時に交付するのが原則で、未定の事項も確定したら直ちに書面で補います。
なお、下請法は2026年1月1日から中小受託取引適正化法(取適法)に改められました。
取適法では、合意の有無にかかわらず、振込手数料を受託側に負担させて代金から差し引くことは「減額」として違反になります。
そのため現在の制度では、選択肢4の行為も禁止されます。