企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
正答1
解説
正解は1です。
プログラムの著作権は、契約に定めがなければ、原則として実際に創作した者に帰属します。
ただし、法人の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成したものは、職務著作として法人が著作者になります。
【選択肢別解説】
1:○ 請負では、受託した企業(発注先)の社員が職務として開発するので、職務著作として発注先に帰属します。
派遣では、社員は派遣先の指揮命令を受けて開発するので、派遣先に帰属すると考えられています。
2:× 請負の場合は正しいですが、派遣の場合が誤りです。
派遣社員は派遣先の指揮命令の下で業務を行うので、著作権は派遣元ではなく派遣先に帰属します。
3:× 請負の場合が誤りです。
請負では、開発を発注した発注元ではなく、実際に開発した発注先に著作権が帰属します。
発注元が権利を得るには、契約で譲渡を定める必要があります。
4:× 請負の場合も派遣の場合も誤りです。
請負は発注先、派遣は派遣先に帰属します。
【ポイント】
「請負は作った会社(発注先)、派遣は指揮命令した会社(派遣先)」と覚えましょう。
発注元が著作権を得たい場合は、契約書で著作権の譲渡を明記します。