修了試験 2026-06-14実施分 基本情報技術者試験 問15
GPLの下で公開されたOSSを使い,ソースコードを公開しなかった場合にライセンス違反となるものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。 GPL(GNU General Public License)は、OSSを改変したり再頒布したりする場合に、頒布先に対してソースコードを公開(提供)することを求めるライセンスです。 ソースコードの公開義務が生じるのは、GPLのソフトウェアやその派生物を第三者に頒布(販売を含む)したときです。 【選択肢別解説】 1:× OSSとのインタフェースを独自に開発して販売するだけで、OSS自体を改変・頒布していない場合は、GPLのソースコード公開義務は通常生じません。 2:× 改変を他社に委託しても、改変したものを自社内だけで使用し外部に頒布していなければ、ソースコードを公開する義務は生じません。 3:○ OSSを改変して販売することは、GPLの派生物を第三者に頒布することに当たります。 このときソースコードを公開しなければ、ライセンス違反になります。 4:× OSSは性能テストの道具として使っただけで、販売している自社開発ソフトウェアにはOSSが含まれていません。 そのため公開義務は生じません。 【ポイント】 GPLの公開義務は「頒布」がきっかけです。 社内での利用や改変だけなら公開は不要で、改変したものを外部に配ったり売ったりすると公開が必要になる、と覚えましょう。まとめて解く
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